鹿児島県 垂水市 社会福祉法人育友会 障害者支援施設 城山学園

利用について

施設入所支援

≪概要≫

指定障害者支援施設等(指定障害者支援施設又はのぞみの園)は、都道府県知事の指定を受けて、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援(施設入所支援)を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス(生活介護、自立訓練及び就労移行支援)を行う。

≪対象≫

①生活介護を受けている者であって、障害程度区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者
②自立訓練又は就労移行支援(以下「訓練等」)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの

生活介護事業

≪概要≫

障害者支援施設等において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他身体機能又は生活能力の向上のために行われる必要な援助

≪対象≫

地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者
①障害程度区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
②年齢が50歳以上の場合は、障害程度区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者

短期入所

≪概要≫

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入手をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介護その他必要な支援

≪対象≫

①障害程度区分が区分1以上である障害者
②障害児の障害の程度に応じて厚生労働所が定める区分における区分1以上に該当する障害児

共同生活援助

≪概要≫

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を
営むべき住居において行われる相談その他の日常生活上の援助

≪対象≫

障害程度区分が区分1以下に該当する知的障害者及び精神障害者

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