施設入所支援
≪概要≫
指定障害者支援施設等(指定障害者支援施設又はのぞみの園)は、都道府県知事の指定を受けて、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援(施設入所支援)を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス(生活介護、自立訓練及び就労移行支援)を行う。
≪対象≫
①生活介護を受けている者であって、障害程度区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である者
②自立訓練又は就労移行支援(以下「訓練等」)を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難なもの