居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入手をさせて行われる、入浴、排せつ及び食事の介護その他必要な支援
①障害程度区分が区分1以上である障害者②障害児の障害の程度に応じて厚生労働所が定める区分における区分1以上に該当する障害児